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(1)電源スイッチを0FFから0Nにしたとき4分以内で完全に作動することを確認すること。
※スイッチを一挙動で0FFから0Nにし、作動するまでの時間を計測して確認する。
(2)電源スイッチをSTAND−BYの位置に戻し、再び0Nとしたとき15秒以内で完全に作動することを確認すること。
(3)すべての表示ランプの点灯状態及び照度の調整範囲に異常のないことを確認すること。
(4)輝度調整が円滑に行えることを確認すること。
(5)空中線の回転と同期していスイープが円滑に回転していることを確認すること。
a)輝度を適当な状態においてスイープの回転を観察し、ひっかかりがなく、滑らかに、かつ、空中線と同期して回転していることを確認する。
b)輝度を適正な状態においたときに、スイープの中心がカーソルの中心に一致していることを併せて確認する。
c)スイープの中心は完全な点の状態で、微小円運動や、みそすり運動をしていないことを確認する。
(6)感度調整及び同調調整が良好に行えることを確認すること。
a)感度調整つまみを最小位置から最大位置まで動かして、ノイズや物標の映像の変化を観測しながら感度の効果を確認する。
b)感度調整つまみを適当な位置にしておいて、物標の映像を観測しながら同調つまみを操作して、映像が鮮明に観測できることを確認する。
c)同調した状態での同調つまみの位置がほぼ中央にあり、かつ、同調メーターが設けれている機器では、メーターの指針が規定の状態(最大又は最小)に振れていることを確認する。
d)同調した状態でつまみの位置が片寄っている場合には、同調つまみをほぼ中央に置き、送受信部にある調整箇所を機器の調整要領に従って、映像感度が最良となるよう再調整する。
(7)STC(海面反射妨害除去装置)及びFTC(雨雪反射妨害除去装置)が適正に作動することを確認すること。この場合において、船舶設備規程第146条の13第1項の航海用レーダー(以下岬種航海用レーダー」という。)については、これらの装置のつまみを左回り一杯にしたときに当該装置によ

 

 

 

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